輸入機器の適合義務とは、日本国内に流通させる機器が日本の技術基準・法規制に適合していることを確認し、担保する法的義務を指します。
輸入行為が、国内使用可否および販売可否の判断にどのように関与するかを整理します。
結論(使ってよいか/安全か/問題ないか)
輸入機器は、日本の該当法令に適合していなければ販売できません。
適合が成立している場合のみ、日本国内での販売・流通が可能です。
海外認証(FCC・CE等)は、日本国内の適合成立を直接意味しません。
定義
輸入機器の適合義務とは、海外製機器を日本国内に流通させる際、該当する国内法規に基づく技術基準適合を確認する義務です。
対象法令は機器種別により異なります。
表示位置
適合が成立している機器には、法令ごとの表示が付されます。
例:
- PSEマーク(電気用品安全法)
- 技適マーク(電波法)
- 認証番号表示
- 銘板表示
- 本体刻印
- 外装ラベル
表示が確認できない場合、適合判断は困難になります。

技術的意味
適合義務は、以下を満たすことを要求します。
- 技術基準適合
- 認証取得または届出完了
- 表示義務履行
- 国内責任主体の明確化
対象例:
- 定格電圧(V)
- 定格電流(A)
- 周波数(Hz)
- 無線出力
- 周波数帯域
ユーザー影響(安全性・性能・リスク)
適合成立時
- 国内販売可
- 使用可
- 法令適合成立
非適合時
- 販売不可
- 流通停止
- 回収対象
- 行政処分対象
注意点・禁止事項・制限条件
誤認しやすい点:
- FCC適合=日本適合ではない
- CE適合=日本適合ではない
- 個人輸入=適合法とは限らない
販売を伴う場合、輸入者が責任主体となります。
境界条件
次状態では適合判断が困難になります。
- 表示欠損
- 認証番号不明
- 海外仕様専用機
- 改造機器
結果:
- 使用可否判断困難
- 販売不可状態
グレーゾーン(動作はするが制度外)
- 技適未取得無線機器
- PSE未表示電気用品
- 海外仕様の周波数機器
動作する場合でも、制度上は販売不可となります。
不可理由の構造
未適合
→ 技術基準未確認
→ 安全性未担保
→ 流通停止
→ 行政処分対象
責任の所在
- 技術基準制定:各法令主管省庁
- 適合確認責任:輸入事業者
- 表示義務履行:輸入事業者
- 使用責任:使用者
基本禁止事項
- 未適合機器の販売
- 表示の削除
- 認証番号改変
- 技術仕様改造後の販売