規格・基準・法律

電気用品安全法とは

電気用品安全法とは、日本国内において電気用品の安全性を確保し、流通および販売可否を判断するために制定された法規制を指します。
電気用品の使用可否および安全適合性判断に関与する法的基準要素です。

電気用品安全法が、電気用品の使用可否および安全性判断にどのように関与するかを整理します。


結論(使ってよいか/安全か/問題ないか)

電気用品安全法の対象電気用品で、法定の技術基準適合および表示義務が満たされている製品は、日本国内での販売・流通・使用が可能です。

技術基準未適合、または表示義務未履行の製品は、国内流通は認められません。

法適合が確認できない製品の使用は、国内安全基準担保外となります。


定義

電気用品安全法とは、電気用品による感電・火災等の事故防止を目的として制定された日本の法律です。

製造・輸入・販売される電気用品に対し、安全基準適合および表示義務を課します。


表示位置

電気用品安全法に基づく適合表示は次位置に表示されます。

  • 製品本体ラベル
  • 銘板表示
  • 電源アダプター表示面
  • 梱包表示
  • 取扱説明書仕様欄

表示内容例

  • PSEマーク
  • 届出事業者名
  • 定格電圧(V)
  • 定格電流(A)
  • 消費電力(W)
  • 周波数(Hz)
電気用品安全法に基づくPSEマークおよび定格電圧100V・定格電流15A表示の例
電気用品安全法に基づき表示されるPSEマークと定格電圧(100V)・定格電流(15A)・周波数(50/60Hz)の銘板表記例

技術的意味

電気用品安全法は電気用品を区分し、それぞれに技術基準適合義務を設定します。

主構造は以下です。

  • 特定電気用品
  • 特定電気用品以外の電気用品

区分ごとに試験方法・認証方法・表示方法が規定されます。


特定電気用品

対象例:

  • 電源コード
  • 延長コード
  • 電源プラグ
  • 一部電源機器

第三者認証機関による適合試験が義務付けられます。


特定電気用品以外

対象例:

  • 家庭用電気製品
  • 照明機器
  • 一部電子機器

事業者による自主検査および届出が義務付けられます。


適用対象外となる電気用品

次電気機器は電気用品安全法の直接対象外となる場合があります。

  • 電池単体
  • 産業用専用機器
  • 研究設備
  • 特注設備
  • 一部大型設備

また、医療機器・車載専用品等は別法規制体系で管理されます。

ただし、電源部・付属電源装置が対象電気用品となる場合があります。


使用者が確認すべき適合判定手順

現物確認により使用可否判断を行う場合、以下を確認します。

  • PSEマーク有無確認
  • 届出事業者名表示確認
  • 定格電圧・電流表示確認
  • 使用電源仕様一致確認

4項目が成立する場合、国内使用前提は成立します。


ユーザー影響(安全性・性能・リスク)

適合時

  • 感電防止設計成立
  • 発火防止設計成立
  • 絶縁性能担保
  • 国内安全基準適合

不適合時

  • 感電リスク
  • 漏電リスク
  • 過熱事故
  • 発煙・発火
  • 火災事故

注意点・禁止事項・制限条件

適合成立前提

  • 対象電気用品区分一致
  • 技術基準適合試験実施
  • 事業者届出実施
  • 表示義務履行

適合が失われる状態

  • 改造
  • 分解後再組立
  • 電源仕様変更
  • 非純正電源部材使用

安全試験前提が崩れます。


境界条件

次状態では法適合判断が困難になります。

  • 表示欠損
  • 銘板消失
  • 並行輸入品
  • 海外仕様混在

結果:

  • 適合法判定不能
  • 安全基準判定不能

グレーゾーン(動作はするが非推奨)

  • 海外規格適合のみ(UL・CE 等)
  • PSE表示なし並行輸入品
  • 技術基準不明電源機器

影響:

  • 絶縁性能不明
  • 過熱特性不明
  • 安全余裕不明

不可理由の構造

技術基準未適合
→ 絶縁不足
→ 漏電発生
→ 過熱発生
→ 発煙・発火
→ 火災リスク


法責任の所在

電気用品安全法における責任境界は次の通りです。

  • 製造責任:製造事業者
  • 輸入責任:輸入事業者
  • 販売責任:販売事業者
  • 使用責任:使用者

未適合品流通は事業者責任領域、
改造後使用は使用者責任領域となります。


基本禁止事項

  • 未適合電気用品の販売
  • 表示義務未履行流通
  • 改造後適合品扱い
  • 無表示電源機器流通

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