ACアダプターや家電製品などを見ると、
「PSE」と書かれた丸形やひし形のマークが
表示されていることがあります。
同じPSEマークでも、
丸形とひし形では対象となる電気用品や、マークを表示するための手続きが異なります。
この記事では、PSEマークとは何を示すものなのか、
丸形とひし形の違いや表示の見方、
製品ではどこを確認すればよいのかをわかりやすく解説します。
PSEマークとは
PSEマークは、電気用品安全法の対象となる電気用品に表示される
法令に基づくマークです。
対象となる電気用品を製造・輸入する事業者は、
技術基準への適合確認や検査など、
電気用品安全法で定められた義務を行ったうえで
PSEマークを表示します。[1]
PSEマークが必要な電気用品は、
この表示がなければ原則として
日本国内で販売できません。
ただし、PSEマークは
国が製品一つひとつの安全性を保証するマークではありません。
電気用品安全法で定められた手続きや
技術基準に基づく表示として見る必要があります。
PSEマークは丸形とひし形の2種類
PSEマークには、
ひし形と丸形の2種類があります。
ひし形のPSEマークは「特定電気用品」、
丸形のPSEマークは「特定電気用品以外の電気用品」に表示されます。[2]

ひし形のPSEマーク
ひし形のPSEマークは、
感電や火災などの危険が生じるおそれが高いとして指定された
特定電気用品に使われます。
ACアダプターや延長コードセット、
コンセントなどが代表的な例です。
特定電気用品では、技術基準への適合確認や自主検査に加えて、
登録検査機関による適合性検査を受ける必要があります。[2]
丸形のPSEマーク
丸形のPSEマークは、
特定電気用品以外で電気用品安全法の対象となる
「特定電気用品以外の電気用品」に使われます。
電気冷蔵庫や電気洗濯機、
電気掃除機などが例です。
こちらも技術基準への適合確認や自主検査などが必要ですが、
ひし形PSEのような登録検査機関による
適合性検査は必要ありません。[2]
PSEマークはどこで確認できる?
PSEマークは、原則として製品本体の
見やすい場所に、簡単に消えない方法で表示されます。
家電製品では、背面や底面などにある銘板や、
定格電圧・消費電力などが書かれたラベルの近くで
確認できることがあります。
PSEマークの近くには、製造・輸入を行う
届出事業者の名称なども表示されます。[3]
また、ひし形PSEの特定電気用品では、
適合性検査を行った登録検査機関の名称や略称なども
表示されます。
製品によって表示場所は異なるため、
PSEマークを探すときは、まず銘板や定格表示を確認すると見つけやすくなります。
PSEマークがあると何が分かる?
PSEマークが表示されている対象電気用品は、
製造・輸入事業者が
技術基準への適合確認や検査など、
電気用品安全法で定められた手続きを行ったうえで表示した製品
であることを示します。[4]
ひし形PSEの場合は、
これに加えて
登録検査機関による適合性検査が必要です。
そのためPSEマークを見ることで、
その製品に
日本国内で販売するために必要な法令上の表示が付いているか
を確認できます。
ただし、PSEマークは
「絶対に事故が起きない」
「国が製品一つひとつの安全性を保証している」
という意味ではありません。
PSEマークがない製品は販売できる?
電気用品安全法の対象となる製品は、
必要なPSE表示がなければ原則として販売できません。[5]
販売事業者は、PSEマークだけでなく、
届出事業者名など必要な表示が付いているかも
確認する必要があります。
ただし、PSEマークがないことだけで、
その製品の所有や使用そのものが直ちに違法になるという意味ではありません。
PSEマークは、主に対象となる電気用品を
日本国内で販売するために必要な法令上の表示として確認します。
PSEマークが付かない電気製品もある
すべての電気製品に、
PSEマークが必要なわけではありません。
PSEマークが必要なのは、
電気用品安全法で対象として定められた電気用品です。
たとえば、パソコン本体やプリンターなど、
電気を使う製品でも電気用品安全法の対象外となるものがあります。[6]
そのため、PSEマークが付いていないからといって、
その製品が違法な製品とは限りません。
確認するときは、PSEマークの有無だけでなく、
その製品自体が電気用品安全法の対象なのかを見る必要があります。
CEマークやUL認証があってもPSEの代わりにはならない
海外製品には、CEマークやUL認証などが
表示されていることがあります。
これらは海外の基準に関係する表示や認証であり、
PSEマークの代わりにはなりません。
電気用品安全法の対象となる製品を日本国内で販売する場合は、
海外の基準に適合していても、日本の技術基準への適合確認など
電気用品安全法で定められた手続きが必要です。[7]
そのため、海外製品を見るときは、
CEマークやUL認証の有無だけでなく、
必要なPSE表示があるかを別に確認します。
まとめ
PSEマークは、電気用品安全法の対象となる電気用品に表示される
法令に基づくマークです。
PSEマークにはひし形と丸形があり、
ひし形は「特定電気用品」、
丸形は「特定電気用品以外の電気用品」に使われます。
製品では、銘板や定格表示の近くにある
PSEマークや届出事業者名などの表示を確認します。
対象となる電気用品は、必要なPSE表示がなければ
原則として日本国内で販売できません。
一方で、すべての電気製品がPSEの対象ではないため、
PSEマークがないだけで違法な製品とは判断できません。
参考資料・出典
[1]e-Gov法令検索「電気用品安全法」
[2]経済産業省「電気用品安全法 販売事業者向けガイド」
[3]e-Gov法令検索「電気用品安全法施行規則」
[4]経済産業省「電気用品安全法 法令業務実施手引書 Ver.6.0.0」
[5]経済産業省「インターネット取引で製品を販売される皆様へ」
[6]経済産業省「電気用品安全法の概要」
[7]関東経済産業局「電気用品安全法FAQ」